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不動産競売とは
不動産競売とは、債務の返済が出来なくなった所有者の意志に関係なく、債権者の申し立てにより裁判所が不動産を差し押さえて強制的に売却し、その代金を債務返済に充てる手続きです。
不況の長期化により戸建住宅、マンション、土地、その他多数の物件が売却に出されており、また裁判所が販売するわけですから、通常は一般市場価格よりも安く購入が出来ます。
最近は、一般ユーザーの方からも注目され、多数の購入例が出ています。
■不動産競売のメリット■
1.何と言っても市価より安い!
競売物件の魅力は何といってもこれに尽きます。希望予算では手に入らない地域や環境の土地、建物を手に入れることが可能です。
裁判所の競売手続では、落札後の諸手続も買受人が自分で行う必要があることや物件に占有者がいたり境界等が不明な場合もあることから、最低売却価額については
通常の取引価格よりも2〜3割程度安い価格
で決定されています。
2.裁判所が複雑な権利関係を整理してくれる
取引相手は裁判所という「国」ですから安心です。落札すれば間違いなく自分の所有に移ります。
また、抵当権等の複雑な権利関係が存在しても、
裁判所が職権で全て抹消
してくれます。
■不動産競売のデメリット■
1.物件の内見ができない
裁判所は不動産を差し押さえて競売を行いますが、当該物件を管理しているわけではなく、差し押さえによって所有者が不動産を使用することが制限されるわけではありません。
したがって、戸建やマンションの場合、内部を見ることは認められず、裁判所に備え置かれる物件ファイルの写真等で判断しなければなりません。
だからこそ、近隣状況の確認や聞き取りなどの現地調査が大変重要です。
2.落札前後の手続きは自分で行う必要がある
裁判所の競売手続においては、通常の不動産業者が扱う物件のような手続やサービスは行われず、また落札後の諸手続等も買受人が自ら行うわなければなりません。
だからこそ、数多くの競売不動産取扱実績をもった当社へお任せいただけば安心です。
3.購入後の明渡しが難しい場合がある
落札後に残代金を裁判所に納付すると、当該物件の所有権は買受人に移転しますが、前所有者や占有者等との立ち退きを含めた交渉は、引渡命令に関するもの以外については買受人が自ら行わなければなりません。
だからこそ、多数の実績により、豊富な明渡し交渉のノウハウを持つ当社へご相談ください。
Last Updated: Saturday, July 19, 2008.
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千葉県八千代市の不動産会社「イワナホーム」の社員が綴る、汗と涙と笑いの日記です。
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最新落札情報
千葉地裁
H20.3.12 開札結果
●事件番号18(ケ)1772
売却基準価格: 8,530,000円
→落札金額: 31,555,500円
●事件番19(ケ)638
売却基準価格: 8,190,000円
→落札金額: 12,638,000円
●事件番号19(ケ)850
売却基準価格: 8,360,000円
→落札金額: 18,180,000円
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